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雨が降るかもしれないと、洗濯物を部屋干しにして出かけたのに、けっきょく降らなかったどころか、ほとんど1日晴れだったとき……(-_-)
今回、交通事故による脳脊髄液減少症の認定を求めた裁判で、2審も原告敗訴という判決が出ました。
毎日新聞の記事によれば、「日本で交通事故の被害者が脳脊髄(せきずい)液減少症と診断されるようになって約10年。昨年10月に新しい診断基準ができ、補償問題の前進が期待されてきただけに、裁判所が判断をしなかったことは批判を免れない。」と書いています。
この症例で一番の問題は、先日のブログでも触れたとおり「損保業界は「医学界の統一見解でない」と補償に応じず、裁判所もこれを追認してきた。一連の訴訟で、損保側は当初、「髄液は漏れない」との整形外科医の意見を否定の論拠にしていた。やがてそれが通用しなくなると、国際頭痛学会の診断基準(2004年)に合致するかを争うようになった。この基準も今では「厳しすぎ、多くの患者を見つけられない」と、学会内部から反省の声が上がっている。」という点です。
損保業界は、この件については常に「認めない」という姿勢で今まで何万人もの患者を見殺しにしてきました。今回の判決は、こうした悪の片棒を司法が担いだのではないかとすら感じられます。
一方で、この裁判に関しては原告の少年が長年の治療期間中にたったの2回しか脳脊髄液減少症の治療を受けておらず、なおかつ事故の直後に脳脊髄液減少症の診断を受けたにもかかわらず、治療を行ったのがその2年後と3年後である点、求めている賠償金が2億1600万円と非常に高額である点など、ちょっと首を傾げたくなる部分もあるのですが(現在は治療によって完治)。ここら辺は、記事の断片からでは事実関係が今ひとつ見えてこない。
とはいえ、健康保険の適用だけでなく、事故の際の損害保険支払への道筋をつけるべき裁判としては、非常に不勉強な判事によって時代が逆行したと思います。
ランチは平和島の「かつや」に行ってロースカツ定食。帰りは新馬場で途中下車して、天王洲方面に遠回りして歩いてきました。
新馬場駅南口から東品川公園〜東品川海上公園とたどる道は以前も通ったルート。
東品川海上公園では屋上庭園の花壇に癒されました。
今日は天王洲アイルの中を抜けましたが、いまどきあそこまで煙草吸い放題の街というのも珍しい。天王洲全体が喫煙所なんじゃないかと思えるくらい。
高浜運河に抜けてほっとしました。
そういえば、「東京いまむら」の前を通りましたが、まだ昼時にずっと行列するほどには認知されていない様子。